お知らせ
ご報告(R5.1/31第12回債権者集会)
令和5年1月31日に第12回債権者集会が神戸地方裁判所1階債権者集会室にて開催されました。
ネイク・ウイン教育センターについては破産財団が形成されなかったことから異時廃止となり破産手続は終了しました。また,ネイク代表者個人の破産手続についても異時廃止となりました。免責については,弁護団からは不相当の意見を出しておりますが,裁判所はおって判断をするとのことでした。
これをもって破産手続は終了となりました。現金払いの被害者の救済ははかられないままとなったことは残念です。他方,クレジット払いの被害者については今後クレジット会社とクレジット債務や既払い金をめぐる争いが現実化することとなります。弁護団としては,クレジット被害者の救済に引き続き尽力する所存です。
ご報告(R4.12/6第11回債権者集会)
令和4年12月6日に第11回債権者集会が神戸地方裁判所1階債権者集会室にて開催されました。
黒幕的存在であるYの自己破産事件(大阪地裁令和3年(フ)第2367号)について,大阪高等裁判所も免責不許可決定を維持し,Yの即時抗告を却下したとのことです。他方で,Yに対する民事訴訟については回収可能性が乏しいことなどから取り下げとなるとのことです。また,刑事告発についても残念ながら見通しが厳しいとのことでした。
次回期日は令和5年1月31日午後2時からです。
ご報告(R4.9/6第10回債権者集会)
令和4年9月6日に第10回債権者集会が神戸地方裁判所1階債権者集会室にて開催されました。
黒幕的存在であるYの自己破産事件(大阪地裁令和3年(フ)第2367号)について,大阪地裁は免責不許可決定としましたが,Yが即時抗告をしておりますが,なお大阪高裁の判断待ちの状態が続いているとのことです。管財人がYに提起している民事訴訟もYの即時抗告の結果をみるとのことです。また、刑事告発に関する報告もなされました。ウイン等の次回期日は令和4年12月6日午前11時からです。
ご報告(R4.5/17第9回債権者集会)
令和4年5月17日に第9回債権者集会が神戸地方裁判所1階債権者集会室にて開催されました。
管財人より、黒幕的存在であるYの自己破産事件(大阪地裁令和3年(フ)第2367号)について,大阪地裁は免責不許可決定としましたが,Yが即時抗告をし,大阪高裁の判断待ちの状態が続いているとのことです。管財人がYに提起している民事訴訟もYの即時抗告の結果をみるとのことです。また、刑事告発に関する報告もなされました。ウイン等の次回期日は令和4年9月6日午前11時からです。
ご報告(R4.2/15第8回債権者集会)
令和4年2月15日に第8回債権者集会が神戸地方裁判所1階債権者集会室にて開催されました。
管財人より、黒幕的存在であるYの自己破産事件(大阪地裁令和3年(フ)第2367号)について,令和4年1月20日に第2回債権者集会が大阪地裁にて開催されたが、めぼしい財産が発見できなかったとのことで破産手続は異時廃止となったこと、免責については不許可決定がなされたこと(もっとも現時点では不服申し立て期間中であり、未確定)について報告がありました。管財人がYに提起している民事訴訟もYの免責の可否をみるとのことです。また、刑事告発に関する報告もなされました。ウイン等の次回期日は令和4年5月17日午前11時からです。
ご報告(R3.11/9第7回債権者集会)
令和3年11月9日に第7回債権者集会が神戸地方裁判所1階債権者集会室にて開催されました。
管財人より、黒幕的存在であるYの自己破産事件(大阪地裁令和3年(フ)第2367号)について,令和3年10月7日に債権者集会が開かれたこと,先物の投機取引などで負債を抱えたことなどの報告がありました(Yの破産事件の第2回債権者集会は大阪地裁にて令和4年1月20日に大阪地裁にて行われる予定とのことです)。管財人がYに提起している民事訴訟もYの破産手続の推移をみるとのことで追って指定となっているとのことです。ウイン等の次回期日は令和4年2月15日午前11時からです。
ご報告(R3.8/17第6回債権者集会)
令和3年8月17日に第6回債権者集会が神戸地方裁判所1階債権者集会室にて開催されました。
管財人より、黒幕的存在であるYが大阪地方裁判所に自己破産を申立をした旨の報告がございました(大阪地裁令和3年(フ)第2367号)。債権者集会は令和3年10月7日午後2時40分に大阪地裁にて行われる予定とのことです。管財人がYに提起している民事訴訟や本件破産手続についても、Yの破産手続の推移を踏まえることになるとのことです。次回期日は令和3年11月9日午前11時からです。
弁護団もYの破産手続にアクセスしていきたいと考えております。
ご報告(R3.5/11第5回債権者集会)
令和3年5月11日に第5回債権者集会が神戸地方裁判所1階債権者集会室にて開催されました。
管財人より、黒幕的存在であるYに対する損害賠償請求訴訟の経過が提起についてご報告がありました。Yの民事訴訟等を通じてより実態解明がなされることが期待されます。
次回期日は令和3年8月17日午前10時からです。今回より、ネイク・ネイク代表者・ウインについて同時刻に開催されています。
ご報告(R3.2/2第4回債権者集会)
令和3年2月2日に第4回債権者集会が神戸地方裁判所1階債権者集会室にて開催されました。
管財人より、本年1月に黒幕的存在に対する損害賠償請求訴訟が提起された旨のご報告がありました。会社資産を株投資に流用したことに関するものです。また、黒幕的存在の親族や関連会社についても調査がなされていること、刑事事件としても視野に入れていることの報告などがございました。
次回期日は令和3年5月11日午前10時からです。今後は、ネイク・ネイク代表者・ウインについて同時刻に開催されます。
民事訴訟等の動きが、ウイン・ネイクの商法の実態解明につながることが期待されます。
ご報告(R3.2/2第4回債権者集会)
令和3年2月2日に第4回債権者集会が神戸地方裁判所1階債権者集会室にて開催されました。
管財人より、本年1月に黒幕的存在に対する損害賠償請求訴訟が提起された旨のご報告がありました。会社資産を株投資に流用したことに関するものです。また、黒幕的存在の親族や関連会社についても調査がなされていること、刑事事件としても視野に入れていることの報告などがございました。
次回期日は令和3年5月11日午前10時からです。今後は、ネイク・ネイク代表者・ウインについて同時刻に開催されます。
民事訴訟等の動きが、ウイン・ネイクの商法の実態解明につながることが期待されます。
第4回債権者集会について
令和3年2月2日に第4回債権者集会が神戸地方裁判所1階債権者集会室にて開催される予定です(コロナの影響による変更の可能性などもあり得ますので,ご注意ください)。
午前10時:(株)ネイク:令和元年(フ)第974号
午前10時15分:ネイク代表取締役:令和元年(フ)第975号
午前10時30分:(株)ウイン教育センター:令和元年(フ)第976号
の順に行われます。
管財人より,代表者及び黒幕的存在への民事・刑事の責任追及の実施状況についてご報告があると思われます。ご出席の方は感染症対策に十分ご注意ください。
第3回債権者集会についてご報告
令和2年10月27日に第3回債権者集会が神戸地方裁判所1階債権者集会室にて開催されました。
午前10時:(株)ネイク:令和元年(フ)第974号
午前10時半:ネイク代表取締役:令和元年(フ)第975号
午前11時:(株)ウイン教育センター:令和元年(フ)第976号
管財人より,それぞれ破産財団と換価の状況について資料が配付され、代表者の自宅が任意売却されたこと(もっともローンの支払いで財団にはごく一部しか組み入れられておりません)、その他換価業務は、ネイクに関する黒幕的存在に対する不当利得返還請求以外は終了し、その結果、財団は形成されなかったこと(財産がほとんどないこと)が明らかになりました。今後、管財人は会社の費用を代表者名義の証券口座で流用していた黒幕的存在に対して不当利得返還請求あるいは刑事責任の追及を次回期日までに行うことを明言しました。ネイクの黒幕的存在への責任追及が係属する間は管財人としてはウインや代表者個人の破産事件も関連するものとして継続する意向を示しました。
次回債権者集会期日は令和3年2月2日午前10時より今度は15分刻みで(ネイク・ネイク代表者・ウインの順で)行われます。次回までには、管財人は裁判所の許可を得て黒幕的存在に対する不当利得返還請求訴訟を提訴する見込みです。
債権者集会終了後、参加された被害者と弁護団で記事会時間ですが懇談を行いました。高額の教材代金を現金払いした被害者もおられ、破産財団からの返還を受ける見込みが現時点では立たない状況にあり、そうであるならばせめて幹部的存在や背後者には刑事責任をとってもらいたいと考えます。クレジット利用者については、学習指導付き高額教材の訪問販売を支えたクレジット会社の加盟店管理責任・適正与信義務違反を踏まえて、未払いクレジット代金の請求断念、既払い金の返還が求められます。事件は長期化の様相となりますが、泣き寝入りは許さず、被害救済のために弁護団としてもしっかりと取り組んで参ります。
第2回債権者集会についてご報告
令和2年6月30日に第2回債権者集会が神戸地方裁判所1階債権者集会室にて開催されました。
午前10時:(株)ネイク:令和元年(フ)第974号
午前10時半:ネイク代表取締役:令和元年(フ)第975号
午前11時:(株)ウイン教育センター:令和元年(フ)第976号
管財人より,第1回債権者集会で配布された報告書について改めて説明がありました。また弁護団より予め提出していた質問事項への回答もございました。
管財人は,会社の資金がネイク代表者個人名義の証券口座にて投資運用に充てられていたこと,この口座については黒幕的人物が運用したが,結局約7000万円の損失となったこと,これが破産の要因の一つであることなどを報告し,民事及び刑事上の責任追及について可能な範囲で取り組む方向性を打ち出されました。
次回債権者集会期日は令和2年10月27日午前10時より(ネイク・ネイク代表者・ウインの順で)行われます。この間に,管財人から何らかの法的なアクションがなされることを期待します。弁護団も管財人に情報提供等をしていく所存です。民事・刑事の法的責任追及により,ウイン・ネイクの商法の全体像が解明されること,そして責任をとるべき者にはしかるべき責任をとってもらうことが望まれます。
第2回債権者集会について
令和2年6月30日第2回債権者集会
場所:神戸地方裁判所1階債権者集会室
午前10時:(株)ネイク:令和元年(フ)第974号
午前11時:(株)ウイン教育センター:令和元年(フ)第976号
※ コロナの影響で延期となっておりました【第2回】債権者集会は6月30日午前10時より順次開催予定とされております。現在のところ裁判所より延期等の連絡はございませんがなお最新の情報にご注意下さい。
※弁護団に御依頼を頂いている方には弁護団より経過報告を後日行います。参加の御判断は無理をなさらずに、参加される場合も感染対策に気をつけてご参加ください。
※今回は債権者集会終了後の弁護団による説明会は予定しておりません。
第1回債権者集会について
令和2年3月10日第1回債権者集会
場所:神戸地方裁判所1階債権者集会室
午前10時:(株)ネイク:令和元年(フ)第974号
午前11時:(株)ウイン教育センター:令和元年(フ)第976号
※弁護団では3月10日午前11時半ころ(債権者集会終了時間により遅れる場合があります)より弁護団説明会を兵庫県弁護士会(別館2階)にて行います。
『追記 :新型コロナ対策のため、神戸地裁での第1回債権者集会では、現時点での報告書の配布などまで次回期日に続行となり、質疑も次回期日に行わうとのことです。配布される報告書等は弁護団でも入手し、第2回期日の日程もご報告いたします。参加の御判断は無理をなさらずに、参加される場合も感染対策に気をつけてご参加ください。11時半ころから予定している兵庫県弁護士会における弁護団の説明会についても同様です。破産手続きは今後も当分の間続行されていきます。御依頼をされた方には、弁護団より随時情報提供いたします。』
【注意!:第2回債権者集会は、新型コロナの影響で延期となりました(4/14追記)】
神戸地裁より4/22に予定されていた債権者集会は延期する旨の連絡がございました。次回は6月30日午前10時から(ネイク)、午前10時半から(ネイク代表取締役綿谷氏)、午前11時から(ウイン)の予定です。皆様、くれぐれもお気を付け下さい。
第2回債権者集会について
令和2年4月22日第2回債権者集会
場所:神戸地方裁判所1階債権者集会室
午後2時30分:(株)ネイク:令和元年(フ)第974号
午後3時30分:(株)ウイン教育センター:令和元年(フ)第976号
活動・今後の予定について
・1月中には昨年末の兵庫県弁護士会の法律相談で連絡希望された方に対して担当弁護士より順次連絡をさせていただきます。
・クレジット契約者については支払い停止の抗弁及び契約解除(クーリングオフ等)による既払い金の返還を求めます。
・破産記録の閲覧による情報収集を行いました。
※ 令和2年3月10日午前11時半ころ(債権者集会終了後)兵庫県弁護士会にて弁護団説明会を行います(無料)。既に弁護団に依頼をされた方も、依頼を検討されている方も、現金払いのため依頼を保留としている方も是非ご参加下さい(感染症対策にご留意ください)。
【場所】
〒650-0016
兵庫県神戸市中央区橘通1-4-3
兵庫県弁護士会
お知らせ
弁護団への依頼を検討されている方は、「お問い合わせ」からメール、もしくは事務局(神戸合同法律事務所・相原弁護士宛:電話078-371-0171FAX078-371-0175)にお問い合わせください。
今後の取り組みについて
※ クレジット利用者で御依頼を頂いた方については、弁護団名で再度、支払い停止の抗弁書とクーリングオフによる既払い金返還請求をSPサービスに対して行っております。今後SPサービスとは訴訟も予想されます。
※破産手続を通じて背後者の存在や経営実態・お金の流れなどが判明しつつあります。民事上・刑事上の責任追及も視野に入れております。破産管財人への情報提供・意見交換も行っております。
※相手方も閲覧可能なホームページではお伝えできないこともございますのでご理解よろしくお願い申し上げます。
ご参考
【割賦販売法】
(個別信用購入あつせん業者に対する抗弁)
第三十五条の三の十九 購入者又は役務の提供を受ける者は、個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る第三十五条の三の八第三号の支払分の支払の請求を受けたときは、当該契約に係る個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、当該支払の請求をする個別信用購入あつせん業者に対抗することができる。
【支払い停止の抗弁について】
日本クレジット協会のHPをご参照ください。契約先の信販会社(株式会社SPサービスの場合はこちら)に送付をすることになります。
【割賦販売法の抗弁対抗について】
国民生活センターWEB:池本誠司弁護士「消費生活相談員のための割賦販売法:第10回個別信用購入斡旋(2)-民事ルール(1)ー」国民生活2018.12をご参照下さい。