弁護団より
獲得目標
1.契約者の被害救済
2.ウイン教育センター・ネイクの営業実態・破綻に至る経緯・会社資金の流れ等事実解明
3.経営者・背後関係者・幹部・クレジット会社・取引先等の責任の調査・法的責任の追及
4.クレジット会社に対する抗弁対抗による支払停止・既払金の返還
5.電話勧誘・訪問勧誘等不招請勧誘の規制の実現
6.クレジット会社の加盟店管理責任・適正与信義務の実効化
弁護団
弁護団長 弁護士 辰巳裕規
事務局長 弁護士 相原健吾(神戸合同法律事務所)
連絡先:
〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-3-3
神戸ハーバーランドセンタービル10階
神戸合同法律事務所
電話078-371-0171/FAX078-371-0175
弁護団員
弁護士 石田真美・内橋一郎・浦本真希 ・重村禎昭・末吉江衣・鈴木尉久・中山泰誠・丸山毅・村木亨輔・友久康弘・安田孝弘・吉田哲也
費用について
【着手金】
・クレジット契約の対応有り:3万円(消費税別・訴訟となった場合の実費(印紙代・郵券代)は別)
・現金払いの方:破産手続における配当の見込み・背後関係者等の個人責任追及の見通しが一定程度できるまでは受任を保留し、希望者には情報提供を行う。
【報酬】
・経済的利益(返還を受けた金員+支払を免れた金員(手数料部分を除く)の10%(税別)
弁護団案内
ウイン教育センター・ネイク破産事件の被害者の皆様へ
2020(令和2)年1月15日
ウイン教育センター・ネイク被害対策弁護団
団長 弁護士 辰巳 裕規
1.事案の概要
学習指導付きの学習教材販売会社ウイン教育センター(神戸市)及びネイク(明石市)は昨年12月に神戸地裁において破産手続が開始されました(神戸地裁令和元年(フ)第974:ネイク,同975:同社代表取締役綿谷直弥,同976:ウイン教育センター)。同社らについては令和2年3月10日午前10時より財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告集会の各期日が指定されております。契約者は約200名とされておりますが,会社等に見るべき資産がなく,このままでは配当(回収)が見込めない状態となっております。なお,契約者の少なからずが信販会社(クレジット会社)SPサービス(札幌市)のクレジットを利用しており,学習指導(コーチング)が受けられないにもかかわらず,クレジット債務の返還を求められる状況にあります。
2.法律上の問題点
(1)クレジット利用者について
クレジット契約についてはまずは残債務の支払を割賦販売法の支払停止の抗弁を主張して止めることを実現する必要があります。学習指導(コーチング)という役務(サービス)提供が昨年9月ころより停止していることを理由に抗弁接続規定により支払を停止できることが本来です。もっともSPサービスはクレジット契約書の役務欄が「無」とされていることや,電話確認の際に学習指導のことは告げられていないなどを理由に,手数料カット以上の譲歩はしない構えとなっており,場合によっては訴訟となる可能性があります。割賦販売法はクレジット会社の認識を問わず抗弁の対抗ができることとなっておりますし,クレジット契約書の記載はウイン等が行ったものであり,電話確認の応答をもって抗弁対抗の主張が制限されるものとは考えられません。まずは支払停止の抗弁を実現し,クレジット残債務を支払わなくて良いようにすることの実現に努めます。
また,契約書面に不備がある場合はクーリングオフ期間が進行しないことから契約全体をクーリングオフすることにより既払のクレジット代金の返還を求めることができる可能性があります。また,勧誘の態様において不実告知等がある場合も割賦販売法に基づきクレジット契約の取り消しを実現できる場合があります。さらにクレジット会社の適正与信義務違反・加盟店管理義務違反がある場合には損害賠償を求めることができる可能性もあります。クレジット会社に対する既払い金返還の可能性も追求したいと考えております。
(2)現金一括払いの方について
12月26日・27日に兵庫県弁護士会で行った電話相談では約20名の相談がありましたが,現金一括払いの方も少なくありませんでした。この場合,前述のクレジット会社との間の法律関係の清算の問題は生じず,ウイン・ネイクとの二者間の問題となりますが,既に破産手続が開始された以上は破産手続に従わざるを得ない状況にはあります。そして現在のままでは配当(回収)も困難な財政状況です。
もっとも,ウイン等からは会社の資金が個人の投資取引に流用されていた可能性があります。また会社代表者とは別に創業に大きく関わっている人物の存在が明らかになっております。さらに電話聴き取りでは,訪問勧誘者は特定の従業員が行っており,役員以外の幹部的従業員(勧誘者・指導担当者・名目上の代表者とされているウインの役員)の責任についても追及が必要です。内容によっては刑事告訴・告発をすることにより,破産手続による調査よりも強力な刑事手続による実態解明も視野に入れる所存です。また,高額な教材を発売している会社等との取引の経緯も調査をする必要があります。
弁護団では既に破産記録の閲覧をし,これらの疑問を抱くに至っております。裁判所・破産管財人には,財産不足による破産手続の終了(廃止)を即決するのではなく,粘り強く財産回収と実態解明に努めてもらうように働きかける必要もあります。
電話相談では,経済的損失もさることながら,信頼をして学習をしていたこどもたちが不信感を抱いた,精神的なショックを受けたという声も聞きました。しかし年末の説明会では代表者からはこどもたちへの言葉は全くありませんでした。現金一括払いをされている方の救済は決して容易ではありませんが,関係者ら個人の民事上・刑事上の責任を明らかにしていきたいと考えております。
3.当弁護団について
(1)名称:ウイン教育センター・ネイク被害対策弁護団
(2)組織:団長 辰巳裕規 事務局長 相原健吾
弁護団員:現在14名
4.当弁護団の活動方針
(1)ウイン教育センター・ネイクの営業実態の解明
(2)代表者・黒幕・幹部従業員・教材卸会社等取引先・クレジット会社の責任追及
(3)破産手続への関与
(4)刑事告発
(5)クレジット未払金の支払停止の獲得と既払い金返還の追及
(6)電話勧誘・訪問販売被害の規制の実現,クレジット会社の適正与信義務の強化
(7)その他契約者の被害救済に必要な一切の事項
5.当弁護団の連絡先
〒650-0044
神戸市中央区東川崎町1-3-3 神戸ハーバーランドセンタービル10階
神戸合同法律事務所 弁護士 相原健吾
電話078-371-0171 FAX078-371-0175
※個別相談申込書を提出いただき次第,担当弁護士を決定し,ご連絡を差し上げます。担当弁護士と面談の上,委任契約の締結をご検討ください。
【費用】着手金クレジット契約利用者3万円(税別・訴訟時の実費別)・報酬は経済的利益の10%(税別・支払を免れた額については手数料部分を除く)。現金払いの方は当面は受任を保留し、情報提供に努めます。
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個別相談申込書
ウイン教育センター・ネイク被害対策弁護団 御中
FAX078-371-0175
令和2年 月 日
フリガナ
1. 氏名
2.生年月日
( 歳 )
3 . 住 所 〒 -
4.電話番号
5.FAX番号
6.携帯電話番号
7.メールアドレス
【希望する連絡方法 】
【避けて欲しい連絡方法 】
◆契約日 契約先
ウイン教育センター
ネイク
◆契約金額
◆SPサービスのクレジット契約の利用 有り ・ 無し
有りの場合 契約金額
商品代金 ・手数料
既払い額
未払い額
支払停止の抗弁書の提出の有無
※ 兵庫県弁護士会の電話相談会(令和元年12月26日・27日への架電の有無 有 ・ 無)